民事再生法という言葉をニュースで時々聞くことがあります。最近聞いて覚えているのが、私が少し前に利用していた銀行のニュースでした。民事再生と聞くと、すぐに倒産しそう、または倒産したと感じますが本当のところは、どんな意味を持っているのか詳しくは全く知らなかったので、調べてみました。民事再生法とは、再建型の倒産制度だそうです。経済苦境に陥った中小企業がよりスムーズに再建できるように制定されたもので対象は、全ての法人・個人が対象です。すぐに破たんしそうな企業を清算するのではなく再建を果たすことにより債権者の利益を少しでも確保しようとする手続で再生計画に対して、債権者の過半数の同意が必要であります。簡単に言うと、元本を大幅に減らした上で借金が返済できるようにするという手続のことで民事再生では、借金の大半を免除してもらうことが出来て更に数年に渡って分割返済計画を立ててもらうことが出来るものだとわかりました。何となく、私のような素人だと、自己破産とごちゃごちゃになりますが自己破産のように借金が免責されるということではないようです。`